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相続登記が義務化されました。前橋市で不動産を相続された方へ重要なお知らせ

売買事業部

売買部  石井

筆者 売買部  石井

不動産キャリア25年

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相続登記が義務化されました。前橋市で不動産を相続された方へ重要なお知らせ 2024年4月より、不動産の相続登記が義務化されました。 これまで相続登記は任意でしたが、法律改正により義務となり、正当な理由なく登記をしない場合は罰則の対象となります。 前橋市でも、相続登記に関するご相談が急増しております。 今回は、相続登記の義務化について、不動産会社の立場から分かりやすく解説いたします。 相続登記とは何か? 相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人へ変更する手続きのことです。 例えば、 父親名義の土地・建物を相続した場合、 そのままでは亡くなった方の名義のままとなります。 この状態では、 ・売却 ・賃貸 ・担保設定 などができません。 そのため、相続人名義へ変更する必要があります。 義務化により、登記をしないと罰則の可能性があります 法律改正により、 相続を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。 正当な理由なく登記を行わない場合、 10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。 また、2024年以前に相続した不動産も対象となります。 つまり、 ・数年前に相続した不動産 ・親名義のままの実家 なども対象となります。 相続登記をしないまま放置すると起きる問題 相続登記を行わずに放置すると、以下のような問題が発生します。 ① 売却できない 売却するには、相続人名義への変更が必要です。 登記が未了のままでは売却できません。 ② 相続人が増えてしまう 相続人が亡くなると、 ・子 ・孫 へと相続権が移ります。 その結果、 相続人が10人以上になるケースもあります。 こうなると、売却の合意が非常に困難になります。 ③ 空き家問題につながる 登記がされないまま放置され、 空き家となるケースが増えています。 前橋市でも空き家は増加傾向にあります。 相続登記と同時に、不動産の活用を検討することが重要です 相続登記を行うタイミングで、 ・売却する ・賃貸する ・保有する などの判断を行うことが重要です。 特に空き家の場合は、 早めの売却が有利なケースが多くあります。 ピタットハウス前橋店ワンライフでは相続不動産をトータルサポートしております ピタットハウス前橋店ワンライフでは、 ・相続不動産の査定 ・売却相談 ・賃貸相談 を無料で行っております。 また、 司法書士と連携し、相続登記のサポートも可能です。 相続登記から売却・活用まで、ワンストップで対応しております。 前橋市の相続不動産のご相談はピタットハウス前橋店ワンライフへ 相続登記は義務となり、早めの対応が重要です。 不動産の価値を最大化するためにも、 まずは査定・相談をおすすめいたします。 ピタットハウス前橋店ワンライフでは、 前橋市を中心に相続不動産のご相談を承っております。 査定・相談は無料です。 お気軽にご相談ください。 ピタットハウス前橋店ワンライフ 前橋市の相続不動産・売却・査定の専門店

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