
相続した空き家、売ったら税金はいくら残る?

前橋市で後悔しないための税金の基本と考え方
売買事業部|ピタットハウス前橋店
2026.1.8
皆さんこんにちは。
ピタットハウス前橋店
**不動産 売買・仲介・直接買取の専門部署「売買事業部」**です。
前回のブログでは、
相続した空き家について
「売る・貸す・持つ」どれが正解か? という判断基準をお伝えしました。
そして次に必ず出てくるご質問が、こちらです。
「売ったら、税金っていくらかかるんですか?」
「結局、手元にはいくら残るんでしょうか?」
今回は、
**相続した空き家を売却したときの“税金の基本”**を
できるだけ分かりやすく解説します。
■ 相続した空き家を売ると、基本的にかかる税金
結論からお伝えすると、
**かかる可能性がある税金は「譲渡所得税」**です。
これは、
売却して「利益」が出た場合のみかかります。
■ 「利益」の考え方が分かりにくいポイント
税金の計算で一番混乱しやすいのが、ここです。
▼ 利益(譲渡所得)の計算式
取得費とは?
もともと親が購入した金額
建築費
※分からない場合は「概算」で計算する方法もあります
売却にかかった費用とは?
仲介手数料
測量費
解体費(条件あり)
など
「売れた金額=全部に税金がかかる」わけではありません。
■ 多くの方が使える「3,000万円特別控除」
相続した空き家の売却で、
非常に重要なのがこの制度です。
▼ 3,000万円特別控除とは?
一定の条件を満たすと、
利益から最大3,000万円まで差し引ける制度です。
つまり…
利益が3,000万円以下
→ 税金はかからない利益が3,000万円を超えた部分
→ その部分にのみ課税
前橋市の相続空き家では、
この特例により「税金がかからない」ケースが非常に多いのが実情です。
■ 特例を使うための主な条件(簡単に)
細かい条件はありますが、
大切なポイントだけお伝えします。
相続で取得した空き家であること
一定期間内に売却すること
賃貸などに出していないこと
建物を取り壊して売る、または一定基準を満たすこと
※物件ごとに判断が必要なため、
事前の確認がとても重要です。
■ 「思ったより手元に残らない」ケースとは?
ご相談で多いのが、次のようなケースです。
先に解体してしまい、解体費が大きくかかった
リフォーム費用をかけすぎた
特例が使えることを知らず、不要な税金を払った
売却後に税金が発生すると知って慌てた
だからこそ、
「売る前」に税金の整理をしておくことが重要です。
■ 前橋市の相続空き家は「売る前の相談」で差が出ます
当店では、税金がかかるのか?
3,000万円特別控除が使えるのか?
仲介と買取、どちらが手元に残るか?
解体した場合・しない場合の比較を
事前に分かりやすく整理 したうえで、
売却方法をご提案しています。
■ まとめ:税金は「怖がる」より「知る」ことが大切
相続空き家を売っても、必ず税金がかかるわけではない
多くのケースで3,000万円特別控除が使える
先に動くほど、手元に残る選択肢が増える
「知らなかった」で損をしないためにも、
早めの確認が安心につながります。
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